既婚者と知らず不倫の関係に!慰謝料請求できる?

出会い系で不倫の関係になることはよくありますよね。

不倫を避けたい方は、プロフィールに未婚と記載されている方にのみアプローチをする方が多いと思います。

しかし、中には嘘のプロフィールを記載しており、自分は未婚者だと嘘をつく方もいます。

未婚者だと騙されて不倫の関係になるケース

未婚者と思ってお付き合いしたのに、騙されていた場合慰謝料はとれるのでしょうか?

 

恋愛で慰謝料請求はできない!逆に訴えられる可能性も

ただの恋愛において、残念ながら慰謝料請求はできません。

法で守られるのは、結婚した人または内縁状態や婚約状態にある人のみとなります。

ただのお付き合い程度なら、相手がウソを付こうが、法的には基本的に関係なく、恋愛の手段は自由となります。

もし、婚約状態にあったと言えるのでしたら貞操権の侵害で訴えることが可能です。

貞操権の侵害で請求可能なケース

よく勘違いされる方がいますが以下のような場合は貞操権の侵害で慰謝料請求は難しいです。

・既婚者であることを知ったが、相手が離婚して自分と結婚すると言われた

上記の場合は婚約には該当ない場合が多いです。

そのため、貞操権の侵害として訴えることは難しいことを覚えておきましょう。

相手が既婚者と気づいたにも関わらず、長く付き合っていると、逆に配偶者から訴えられる場合もあります。

相手が既婚者と気づいたのならすぐに行動するようにしてください。

 

※ケースによっては、相手が既婚者であっても貞操権の侵害として慰謝料請求できる場合もあります。

もし被害にあったのでしたら弁護士に相談することをおすすめします。

 

貞操権の侵害で請求できる慰謝料

 

貞操権の侵害で訴えた場合、慰謝料の額は50万円ほどが一般的です。

あまり多くの額は基本的に期待できません。

ただし、相手が悪質な嘘を付いていた場合や、長期間の付き合いがあったなどの場合より多くの額を請求することも可能です。

 

結婚詐欺には該当しない

結婚詐欺に該当するケース

騙されたから結婚詐欺として訴えたいとおっしゃる方がたまにいますが、残念ながら詐欺としては訴えることはできません。

婚詐欺とは、結婚するつもりもないのに、結婚するかのように相手方を騙して金品を引き出させる行為を指します。

金品を特に取られた等でないのでしたら、詐欺罪には該当しません。

もし、金品を取られたという人は、貞操権の侵害および結婚詐欺として訴えることも可能となります。

 

未婚者と騙された場合の不倫の慰謝料まとめ

出会い系では、体だけを求めて未婚女性に会おうとする既婚者がいます。

婚約していない限り、慰謝料請求は困難なのが現状です。

そのため、相手が既婚者であることが分かった場合はすぐに行動するようにしてください。