出会い系には既婚であることを隠して未婚者に近づく方がいらしゃいます。
よく以下のような質問をうけます。
・相手が未婚だと信じていたのに訴えられますか?
・配偶者から訴えられますか?
・詐欺罪で訴えた場合慰謝料どのくらいですか?
など
出会い系に限らず、婚活サイトにももちろん一定数既婚者がいます。
ついつい婚活サイトだと油断してしまう方がいますのでご注意下さい。
結婚を意識した真剣な出会いを求めている方にとっては、既婚者は本当に邪魔な存在。
絶対に避けたいところですが、実際は、出会った相手が既婚者と知らずお付き合いしてしまう方(女性被害者が多い)が結構いらっしゃいます。
信じて付き合っていたのにひどい!訴えたいと思われるはずですが、これって訴えることができるのでしょうか?
結婚できると信じていたのに騙された!慰謝料請求するには条件あり
成人の男女が付き合うことに関して、何かトラブルがあっても慰謝料請求は基本的にできません。
むしろ既婚者と知りながらも付き合っていたら、逆に相手の配偶者から訴えられてしまいます。
慰謝料請求できる条件ですが、婚約していた、内縁関係にあったなどの場合です。
上記の場合、法律で守られるため、不法行為に該当し損害賠償を求めることができます。
そうでないただの恋愛なら訴えるのは難しいのが現状となります。
訴える時は貞操権の侵害
訴えるのなら、貞操権侵害となります。
結婚詐欺としては訴えられません。
詐欺とは、お金を騙し取られた場合です。
貞操権の侵害の場合慰謝料はそれほど高くなく、50万程となります。
裁判を起こすにも費用がかかりますので、相手と上手に示談することをおすすめします。
ただし貞操権の侵害で訴えることができるのは、あくまでも結婚前提の場合です。
上記にも記載しましたが、ただのお付き合いでは、訴えることはできません。
相手が既婚を隠してお付き合いしたからといって不法行為には該当しないんです。
また、相手が離婚したら結婚しようといってきたが離婚しない場合、これも婚約には該当しません。
そもそも不倫自体が相手家族への侵害行為となるからです。
よってこの場合も高い確確率で貞操権侵害で訴えることは困難と考えられます。
※上記の場合弁護士の中には貞操権侵害にあたるという方も中にはいらっしゃいます。
その際どのくらい悪質であったかが問われると推定されますので、弁護士にご相談ください。
出会い系での婚活被害まとめ
訴えるには条件があります。
既婚者なのに未婚と騙されていた場合、もし婚約状態にあったといえるのでしたら貞操権の侵害で慰謝料の請求が可能です。
基本的にただの恋愛関係だけだと残念ながら訴えることができません。
その際は示談することをおすすめします。
また貞操権侵害で取れる慰謝料はそれほど多くありません。
慎重にご判断下さい。
また出会い系では既婚者の利用も非常に多いですのでこちらも用心してご利用下さい。